村税等の徴収猶予(特例制度)の最終申請期限は、令和3年2月1日(月)です。
2021年1月18日
新型コロナウイルス感染症の影響により村税等の納付が困難な方に対する徴収猶予特例制度は、令和3年2月1日(月)納期限までの村税等が対象となっています。
【対象となる方】
以下の1と2のいずれも満たす納税者
1. 新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね 20%減少していること。
2. 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
※申請様式等は、
”新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方に対する徴収猶予の「特例制度」の申請を受け付けます”(http://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/docs/2020050800014/)
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