新型コロナウイルス感染症の影響に伴う令和3年度固定資産税の減免制度について(事業者向け)

2020年6月5日

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業・小規模事業者に対して、令和3年度の固定資産税(村税)の減免を行います(申請期限:令和3年1月末)。

 

 

制度概要

 中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備にかかる令和3年度の固定資産税について、事業収入の減収幅に応じて特例措置による減免を行います。

 

 

減免の対象

 事業用家屋及び設備等の償却資産に対する令和3年度の固定資産税(土地は含まれません)。

 

要件及び減免額

 令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入が前年の同期と比較して

 

  50%以上減少した場合      ⇒ 全額免除

 

  30%以上50%未満減少した場合 ⇒ 2分の1を免除

 

 

申請方法等について

 詳細については決定次第、追ってお知らせします。

 なお、現時点での申請の流れや必要書類等の想定内容は以下ホームページをご覧ください。

 ⇒ 中小企業庁ホームページ(外部リンク)

 

 

その他参考

  【経済産業省】緊急経済対策における税制上の措置.pdf(1MB)

 

お問い合わせ

税務課
電話:0241-23-3114