企業向け雇用調整助成金について
景気の変動などに伴う経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業等(休業および教育訓練)または出向を行って労働者の雇用の維持を図る場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するものです。
(参考)
厚生労働省HP(雇用調整助成金の概要)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
支給対象
雇用保険適用事業所の事業主
※対象の労働者は雇用保険被保険者。
支給要件
〇最近3ヶ月の生産量、売上高などの生産指標が前年同期と比べ10%以上減少していること。
〇雇用保険被保険者数および受け入れている派遣労働者数の最近3ヶ月間の月平均値の雇用指標が前年同期と比べ、一定規模以上(※注1)増加していないこと。
※(注1)大企業の場合は5%を超えてかつ6人以上、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上。
〇実施する休業等および出向が労使協定に基づくものであること。(計画届とともに協定書の提供が必要)
〇過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること。
助成内容
助成内容と受給できる金額 |
大企業 |
中小企業 |
休業を実施した場合の休業手当または虚位訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率) ※労働者1人あたり8,330円が上限。 |
1/2 |
2/3 |
教育訓練を実施したときの加算(額) |
1人1日当たり1,200円 |
特例措置の拡大
特例対象となる事業主
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
特例期間(緊急対応期間)
令和2年4月1日から6月30日
特例措置の拡大比較表
通常の雇用調整助成金 |
新型コロナウイルス感染症特例措置 |
|
現行(緊急対応期間以外) |
緊急対応期間 |
|
経済上の理由により、事業活動の 縮小を余儀なくされた事業主 |
新型コロナウイルス感染症の影響を 受ける事業主(全業種) |
同左 |
生産指標要件 (3ケ月10%以上低下) |
生産指標要件緩和 (1ケ月10%以上低下) |
生産指標要件緩和 (1ケ月5%以上低下) |
雇用保険被保険者 |
据え置き |
雇用保険被保険者でない労働者の 休業も助成金の対象に含める |
助成率 (中小)2/3 (大企業)1/2 |
据え置き |
(中小)4/5 (大企業)2/3 ※解雇を行わない場合 (中小)9/10 (大企業)3/4 |
計画届は事前提出 |
計画届の事後提出を認める (1月24日~5月31日) |
計画届の事後提出を認める (1月24日~6月30日) |
1年のクーリング期間が必要 |
クーリング期間を撤廃 |
同左 |
6ケ月以上の被保険者期間が必要 |
被保険者期間要件の撤廃 |
同左 |
支給限度日数 1年100日 3年150日 |
同左 |
同左+上記対象期間 |
お問合せ先
ハローワーク喜多方(平日8:30~)
電話 0241-22-4111