新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方に対する徴収猶予の「特例制度」の申請を受け付けます
<納期限が令和2年2月1日から令和2年6月30日までの村税についての特例猶予の申請期限は令和2年6月30日までとなっております。>
特例猶予の申請対象などの詳細は、次の内容をご確認ください。
“新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方に対する徴収猶予の「特例制度」について(令和2年4月24日掲載分)”
(http://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/docs/2020042200020/) でお知らせしました「特例制度」が決定しましたので、申請書類などについてお知らせします。
・新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができます。
・担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
◇ 対象となる方
以下1と2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
1. 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
2. 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
◇ 対象となる地方税
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する個人住民税、法人村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、入湯税が対象になります。
(これらのうち、すでに納期限が過ぎている未納の村税についても、令和2年6月30日までに申請いただければ遡ってこの特例を利用することができます。)
◇ 申請手続き
令和2年6月30日、又は、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。(納期限ごとに申請書を提出していただきます。)
◇ 提出書類及び添付書類
1. 徴収猶予申請書(直近2か月程度の国税や社会保険料の納税の猶予申請書、及び猶予許可通知書の写しを添付していただいた場合、本書の項目“2猶予額の計算”の(1)から(4)までの記載を省略できます)
2. 令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)における収入が確認できる帳簿や書類等の写し (例 売上帳、現金出納帳、給与明細、預金通帳の写し)
3. 前年同期の収入が確認できる帳簿や給与支払書などの書類の写し (例 売上帳、現金出納帳、給与明細、預金通帳の写し)
4. 財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合)
5. 財産目録及び収支の明細書(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)
※ 書類を提出できないやむを得ない理由がある場合は、ご相談下さい。
◇ 申請方法
郵送による申請を基本としますが、封筒に入れて役場本庁又は裏磐梯合同庁舎に持参しての申請も可能です。
尚、郵送の場合は、お手数でも北塩原村税務課まで電話連絡をお願いいたします。
◇ 提出書類等
・徴収猶予申請書
・徴収猶予申請書の記入例及び手引き
・「財産収支状況書」、「財産目録」、「収支明細書」の添付が必要とする場合
猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合 添付書類「財産収支状況書」
猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合 添付書類「財産目録」「収支明細書」
(別添3)財産目録、財産収支状況、収支明細.pdf(239KB)
(別添3)財産目録、財産収支状況、収支明細.xlsx(83KB)
◇ 特例猶予の審査
提出していただいた徴収猶予申請書及び添付書類から、特例猶予の該当となるか税務課に おいて所定の審査を行います。 審査の結果については、後日、申請者宛に通知書を送付します。
◇ 郵送先
〒966-0485 福島県耶麻郡北塩原村大字北山姥ヶ作3151
北塩原村役場 税務課徴収班 宛
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために
本制度に係る御相談につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、できる限りお電話でお問合せいただきますようお願いいたします。
※なお、国税に関しての情報は国税庁のホームページをご覧ください→https://www.nta.go.jp/