新型コロナウイルス対策特別資金:実質無利子型(企業向け)
更新情報
※3月22日 更新
新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている福島県内中小企業者の皆様への資金繰り支援をするもの。
なお、ご利用の際には村の認定書が必要となりますので、最寄りの金融機関へのご相談と併せて、村商工観光課にお申込みください。
※村の認定書については、次項「セーフティネット保証及び危機関連保証」をご参照ください。
(参考)
福島県HP(新型コロナウイルス対策特別資金の概要)
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011b/covid19-01.html
対象者
売上高等減少 |
利子補給 |
保証料 |
A.個人事業主(事業性のある フリーランス含み、小規模に限る) ▲5%以上 |
3年間 100%(国) |
事業者負担ゼロ |
B.小・中規模事業者(上記を除く)▲5%以上 |
3年間 100%(県) |
事業者負担 1/2 |
C.小・中規模事業者(上記を除く)▲15%以上 |
3年間 100%(国) |
事業者負担ゼロ |
融資限度
運転資金、設備資金6,000万円(併用時は6,000万円限度)
融資期間
10年以内(うち据置5年以内)
融資利率
当初3年間無利子(固定 年 1.5%以内)
※事業者の皆様がお支払いした金利について、事後的に相当分をキャッシュバックします。
保証率
上記対象者A、Cは全期間保証料ゼロ
上記対象者Bは、全期間保証料 1/2
(年 0.85%)
(年 1.05%)(※経営者保証免除対応の場合)
必ず信用保証協会の保証付きとなります。
A.セーフティネット保証4号及びB.危機関連保証については責任 共有制度対象外 100%保証
C.セーフティネット保証5号は責任共有制度対象 ※条件変更に伴い生じる追加保証料は事業者の負担となります
取扱期間
3月31日受付分まで
担保
無担保(根抵当権を除く。)
連帯保証人
原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要。
代表者は一定要件(A.法人・個人分離、B.資産超過)満たせば不要。
取扱金融機関一覧
【普通銀行】 東邦銀行、福島銀行、大東銀行、みずほ銀行、秋田銀行、足利銀行、七十七銀行、 荘内銀行、常陽銀行、第四銀行、山形銀行、北日本銀行、きらやか銀行
【信用金庫】 福島信用金庫、二本松信用金庫、郡山信用金庫、須賀川信用金庫、 白河信用金庫、会津信用金庫、あぶくま信用金庫、ひまわり信用金庫
【信用組合】 福島縣商工信用組合、会津商工信用組合、いわき信用組合、相双五城信用組合
【政府系金融機関】 商工組合中央金庫
お問合せ先
県内の金融機関
セーフティネット保証及び危機関連保証
経済産業省は、中小企業信用保険法第2条第5項第4号・5号及び第6項に基づき、セーフティネット保証4号・5号と危機関連保証を発動しました。
これにより、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
なお、事業を1年1ケ月以上継続して営んでいる方に加え、事業開始から3ケ月以上~1年1ケ月未満の場合は認定基準の運用が緩和されました。
事業開始から1年1ケ月以上経過している場合とそうでない場合は、申請書の様式が異なりますので、まずはお電話でご相談ください。
※このページでは、事業開始から1年1ケ月以上経過している場合の申請書を掲載しています。
制度の詳細については下記の経済産業省ホームページをご覧ください。
(参考)経済産業省HP(新型コロナウイルス関連支援策)
https://www.meti.go.jp/covid-19/
セーフティネット保証4号
新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
認定要件(以下のすべてに該当する中小企業者等)
(1)村内で事業を営んでいる中小企業者等
(2)新型コロナウイルスの影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比べ20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること
必要書類
(1)認定申請書(2部)
(2)認定要件を満たす売上高等の減少が確認できる書類(月別売上表等)
※ 事業開始から3ケ月以上~1年1ケ月未満の方については、別途ご相談ください。
上記の他に、必要に応じ申請の内容を確認するための資料を提出していただく場合があります。
(参考)中小企業庁ホームページ(セーフティネット保証4号関係)
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228001/20200228001.html
セーフティネット保証5号
新型コロナウイルス感染症により特に重大な影響が生じている宿泊業や飲食業などを緊急的に追加指定し、一般保証と別枠の保証を利用可能としました。
認定要件(以下のいずれかに該当する村内の中小企業者等)
(1)指定業種に属する事業を行っており、最近3月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少(時限的な運用緩和として、2月以降直近3ケ月間の売上高が算出可能となるまでは、「直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ケ月間の売上高等の減少」でも可能)
(2)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
〇指定業種名一覧表5号指定業種(令和2年4月1日~6月30日).pdf(569KB)
〇指定業種名一覧表(追加分)5号指定追加業種(令和2年4月10日~6月30日).pdf(196KB)
必要書類
(1)認定申請書(2部)
(2)認定要件を満たす売上高等の減少が確認できる書類(月別売上表等)
※ 事業開始から3ケ月以上~1年1ケ月未満の方については、別途ご相談ください。
上記の他に、必要に応じ申請の内容を確認するための資料を提出していただく場合があります。
(参考)中小企業庁ホームページ(セーフティネット保証5号関係)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm
危機関連保証
新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、既に実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証を発動されました。
これにより、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。
認定要件(以下に該当する村内の中小企業者等)
新型コロナウイルス感染症の発生により、原則として、最近1ケ月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2ケ月間を含む3ケ月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること
必要書類
(1)認定申請書(2部)
(2)認定要件を満たす売上高等の減少が確認できる書類(月別売上表等)
※ 事業開始から3ケ月以上~1年1ケ月未満の方については、別途ご相談ください。
上記の他に、必要に応じ申請の内容を確認するための資料を提出していただく場合があります。
申請書
〇セーフティネット保証4号関係
〇セーフティネット保証5号関係
セーフティネット保証5号認定申請書イー2.docx(20KB)(通常の様式)
セーフティネット保証5号認定申請書イー5.docx(20KB)(認定基準緩和の様式)
〇危機関連保証関係
〇共通様式
売上比較表 (セーフティネット保証5号イ-2用).xlsx(13KB)
委任状(金融機関が代理で申請等する場合).docx(18KB)