新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方に対する徴収猶予の「特例制度」について

2020年4月24日

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた納税者の方に対し徴収の猶予制度の特例が設けられる予定です。地方税の猶予制度の特例について、国から案が示されましたのでお知らせします。

制度概要

  • 新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があったかたは、1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
  • 担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。

対象となる方

以下項目を満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。

  • 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
  • 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。

対象となる地方税

  • 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する個人住民税、法人村民税、固定資産税、軽自動車税などほぼすべての税目が対象になります。

申請手続等

  • 関係法令の施行から2か月後、又は、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに、申請が必要です。
  • 申請書のほかに、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は、ご相談ください。

関連ファイル

徴収猶予の「特例制度」(案).pdf(497KB)

 

※なお、国税に関しての情報は国税庁のホームページをご覧ください→https://www.nta.go.jp/

 

お問い合わせ

税務課
電話:0241-23-3114