新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方に対する徴収猶予制度について
2020年3月27日
新型コロナウイルス感染症の影響から、村税を一時に納付することにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあり、かつ、納税について誠実な意思を有するなど、以下の要件に該当するときは、1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。徴収猶予を希望される方は、税務課徴収班へご相談ください。
1 災害により財産に相当な損失が生じた場合
2 ご本人又はご家族が病気にかかった場合
3 事業を廃止し、又は休止した場合
4 事業に著しい損失を受けた場合
○猶予が認められると・・・・
1 原則1年間の猶予が認められます。(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。)
2 猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
3 財産の差押や換価(売却)が猶予されます。
詳しくはチラシ新型コロナウイルス感染症に関する猶予制度.pdf(544KB) をご覧下さい。
国税に関してはこちら →https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdfをご覧ください。
※徴収猶予制度とは
1 村税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
2 納税について誠実な意思を有すると認められること。
3 猶予を受けようとする村税以外の村税の滞納がないこと。
4 原則として、担保の提供があること。(担保が不要な場合があります。)
上記に該当する場合、申請により原則1年間の猶予が認められるものです。(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。)