法人村民税について

2018年1月18日

法人村民税

 

 法人村民税は、村内に事務所または事業所などがある法人に課税されます。

 

 

『 納税義務者 』

 

納税義務者

納めるべき内容

均等割

法人税割

1 村内に事務所や事業所がある法人

必要

必要

2 村内に寮や保養所当がある法人で村内に事務所や事業所がない法人

必要

3 村内に事務所や事業所がある公益法人と法人でない社団等で収益事業を行うもの

必要

必要

4 3の法人等で収益事業を行わないもの

必要

 

 

『 税率 』

 

 平成26年度税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の一部が国税化されます。
 この改正を踏まえ、北塩原村の法人村民税法人税割の税率を下記のとおり引き下げます。

 


〇法人税割


12.3%

平成26年 930日までに開始した事業年度の法人税割

 9.7%

平成2610月 1日以降に開始した事業年度の法人税割

 6.0%

平成29年 4月 1日以降に開始した事業年度の法人税割

※平成3110月 1日以降に延長されました。

 


〇均等割額

 

 均等割額税率表(H29.12.12現在).pdf(257KBytes)

均等割に変更はありません。

資本金等の金額および従業者数によって均等割税率が異なります。

 

 

○予定申告に係る経過措置

 

 平成26101日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、つぎのとおり計算した額とする経過措置が講じられます。なお、均等割額については通常通りの計算となります。

 

  ・法人税割額 = 前事業年度の法人税割額 × 47 ÷ 前事業年度の月数 

  ・均等割額  = 適用される均等割の税率 × 事業所等を有していた月数 ÷ 12

 

 

『 法人村民税の申告・納付 』

 

 それぞれの法人が定める事業年度が終了した翌日から、2ヶ月以内に納付すべき税額を算出して申告し、同時に納めていただきます。

 

 

『 各種届出 』

  

 村内に法人が事務所・事業所または寮・保養所を有することになった法人等は、設立・開設届を1ヶ月以内に提出してください。
 また、所在地、法人名等を変更したり、廃止等をした場合は、変更・異動届を1ヶ月以内に提出してください。

お問い合わせ

税務課
電話:0241-23-3114