農業委員会等に関する法律が改正されました

2016年12月27日

 農地利用の最適化(担い手への農地利用の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進)のさらなる推進に向けて、「農業委員会等に関する法律」(農業委員会法)が改正(平成28年4月1日施行)されました。

 当村の農業委員会は、現農業委員の任期満了後(平成29年7月20日)に新体制へ移行しますので、新制度・新体制についてお知らせします。

 

 

【 1 農地利用最適化推進委員が新設されます 】

 

 農地の転用・売買・賃借といった農地法等に基づく許認可業務に加え、改正により「農地利用の最適化(担い手への農地集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消等)」の取り組みが農業委員会の最重要業務として位置づけられました。

 推進体制の強化のため、これを専門的に担う「農地利用最適化推進委員」が新設されます

 

 

【 2 農業委員の選出方法が変わります 】

 

 これまでの公選制が廃止され、農業者・農業団体の推薦および応募による候補者の中から、議会の同意を要件とする村長の「任命制」へと変更されます。

 委員の任命については、過半数が認定農業者、またはそれに準ずる者であること、利害関係を有しない者を1名以上含めること、年齢・性別に著しい偏りがないように配慮することが求められています。

 なお、農地利用最適化推進委員についても、推薦・応募制が採用されますが、推進委員は農業委員会が委嘱します。

 

 

【 3 新体制と委員の募集について 】

 

 平成28年第7回(12月)村議会定例会において、委員等の定数条例が議決されました。

 現農業委員の任期満了後の平成29年7月20日からは、以下のとおりとなります。

 

 ・農業委員             7人

 ・農地利用最適化推進委員   6人

 

 

【 4 今後のスケジュールについて 】

 

 両委員の推薦および応募の受付を、平成29年4月上旬に開始する予定です。なお、応募の詳細については、後日お知らせします。

 また、1月下旬に法改正に関する説明会を開催する予定です。

 

時 期 内          容
 平成29年 1月~3月   関係規則(農業委員の選任・推進委員の委嘱等)の制定     
4月上旬   農業委員及び農地利用最適化推進委員の募集(概ね1ヶ月程度)     
5月上旬   応募・推薦状況の公表
5月中旬   農業委員選考委員会により農業委員候補者を選考     
6月中旬   村議会6月定例会へ人事案件提出
7月下旬   農業委員会定例総会の開催・辞令交付

 

 

お問い合わせ

農業委員会
電話:0241-23-1334
ファクシミリ:0241-25-7358