乳幼児及び児童医療費の助成について
北塩原村では、お子さんの保険診療分の医療費を助成します。
助成を受けるには、事前に登録が必要です。
対象となる方
北塩原村内に住所を有し、健康保険に加入している0歳から18歳(18歳に到達した次の3月31日)までのお子さんの保護者です。
※生活保護受給者は、対象外となります。
登録手続き
登録申請書に必要事項を記入していただく必要があります。
登録手続きには、以下のものが必要です。
・印鑑
・振込先口座の通帳の写し
・お子さんの保険証
(加入している健康保険が、社会保険等の場合には、事業所で附加給付(※)の証明を受けていただく必要があります。証明がない場合登録できません。)
※附加給付…会社等からの医療費の助成
登録後、『乳幼児及び児童医療費受給資格者証』を交付します。
他市町村より転入された方
他市町村より転入された場合は、新規登録と同様の手続きが必要になります。
助成の範囲
保険診療分の医療費を助成します。
・入院及び外来の一部負担金
・入院時の食事代
・薬局での一部負担金
※健康保険(会社等)から附加給付等が支給される場合は、その額を控除した額を助成します。
※保険外診療(予防接種、健康診断、薬の容器代等)は、助成できません。
受診するとき
病院等で診療を受ける際は、お子さんの『健康保険証』と『乳幼児及び児童医療費受給資格者証』を窓口に提示してください。
窓口で一部負担金を支払わなくてよい場合(現物給付)
・受給資格証を提示したとき
窓口で一部負担金を支払わなければならない場合(償還払い)
・受給資格証を提示しなかったとき
・この制度に対応していない医療機関等を受診したとき
・県外などの医療機関等を受診したとき
・治療用装具を購入したとき
償還払いの医療費助成申請の方法
償還払いの申請の際は、『北塩原村乳幼児及び児童医療費助成申請書』を提出していただきます。
医療機関等および診療月ごとに申請書を1枚提出していただきます。
その際、以下のものが必要になります。
※申請書は、役場住民課または裏磐梯合同庁舎にあります。
・領収書(診療月の翌月以降5年以内のもの)
・印鑑
会社等から附加給付等の支給を受けたとき
健康保険から附加給付等の支給を受けた場合は、支給決定通知書または支給明細書等を申請書と一緒に提出してください。
届出が必要な場合
・住所、氏名に変更があったとき
・加入保険に変更があったとき
・振込口座を変更したいとき
・受給資格証を紛失したとき
乳幼児及び児童医療費受給者証の再交付について
受給者証を紛失および破損してしまったときは、再交付の申請をすることができます。
その際、以下のものが必要になります。
・お子様の保険証
・印鑑