介護保険制度について

2016年7月19日

介護保険 

 

介護保険は、40歳以上の人が被保険者となって保険料を納め、介護が必要になったときに介護保険のサービスを利用できる制度です。

 

被保険者は年齢により2種類に分けられます。

 

被保険者 

 

第1号被保険者

 

第1号被保険者は、65歳以上の人が該当になり、原因を問わず介護や日常生活の支援が必要となったとき、村の認定を受け、サービスを利用します。

該当になるのは、65歳の誕生日の前日からになります。

 

 

 

第2号被保険者

 

第2号被保険者は、40歳~64歳の人が該当になり、老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護や支援が必要となったとき、村の認定を受け、サービスを利用します。

交通事故や転倒などが原因の場合、介護保険は利用できません。

 

 

 

 

お問い合わせ

住民課
医療福祉班
電話:0241-23-3113