国民健康保険制度について

2016年7月1日

 

国民健康保険とは

 

 ・病気やけがでお医者さんにかかる時に備えて加入者のみなさんがお金を出し合い、医療費の補助などにあてる助け合いの制度です。

 

 

 ・国保の運営は、村が行っています。

 

 

 ・保険証は、1人に1枚交付されます。

 

  取り扱いに注意し、大切に保管しましょう。

 

 

国保に加入する人

  国保には、職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)・後期高齢者医療制度に加入している人や、生活保護を受けている人を除くすべての人が、加入します。

 

 

■例えば...

 

  ◎お店などを経営している自営業の人

 

  ◎農業や漁業などを営んでいる人

 

  ◎パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人

 

  ◎3ヶ月を超えて日本に滞在するものと認められた外国籍の人(医療滞在ビザで入国した人などは除く) 

 


退職者医療制度について

  会社などを退職して年金(厚生年金など)を受けられる65歳未満の人とその家族(扶養に入っていた方)は、「退職者医療制度」で医療を受けることになります。

  医療費の自己負担割合は、一般の国保と同じです。

 

対象となる人

  次の条件のいずれにも当てはまる被保険者と、その被扶養者(扶養に入っていた方)が対象です。

 

  1. 65歳未満で、国保に加入している人

 

  2. 厚生年金や各種共済組合などから老齢(退職)年金を受けられる人で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降10年以上ある人

 

  ※医療機関にかかるときは、「国民健康保険退職被保険者証」を窓口に提示してください。

 

 

 

 

退職者医療制度の新規適用について

 

  退職者医療制度への加入は平成26年度末までとなり、平成27年4月から新規適用はなくなることになりました。

  上記の退職者医療制度の「対象となる人」も、引き続き一般の国保に加入することになります。

  ただし、平成27年3月までに退職者医療制度に加入した人は、65歳になるまでは引き続き同制度で医療を受けることになります。