後期高齢者医療制度

2016年6月21日

後期高齢者医療制度とは、75歳以上の方及び65歳以上75歳未満の方で一定の障害のある方を対象とし、国民健康保険や被用者保険(組合健保、協会健保、共済など)を脱退して、後期高齢者医療制度に加入することになります。

 

●新たに後期高齢者医療独自の被保険者証が1人1枚交付されます。

●医療費の1割(現役並みの所得者は3割)を被保険者本人が負担します。

●保険料は被保険者それぞれから徴収します。(保険料を特別徴収されている方で、口座振替による納付をご希望の方は、村担当窓口へお申出ください。)

 

後期高齢者医療制度のしくみ

福島県内のすべての市町村が加入する「福島県後期高齢者医療広域連合」が保険者となり運営全般を行い各種申請や届出の受付、保険料の徴収などの窓口業務を村が行います。

 

対象者

北塩原内に住所を有する75歳以上の方※1

北塩原内に住所を有する65歳以上75歳未満の一定の障害のある方

(本人の申請に基づき、広域連合の認定を受けた方)※2

※1 生活保護を受けている等加入要件を満たさない方は、対象となりません。

※2 受けた認定は、いつでも将来に向かって申請を取り下げることができます。

ただし、認定を受ける場合や取り下げる場合は、いずれも役場住民課または商工観光課(裏磐梯合同庁舎)へ届出が必要です。

【認定を受けられる障害の程度】

  • 国民年金法等障害年金証書1、2級
  • 身体障害者手帳1、2、3級及び4級の一部
  • 精神障害者保健福祉手帳1、2級
  • 療育手帳Ⓐฺ、A

受給資格のできるとき

75歳の誕生日から、または一定の障害のある方は広域連合の認定を受けた日から受給資格ができます。

 

保険料について

●保険料は均等割額(応益割)と所得割額(応能割)の合計となります。

(賦課限度額は57万円です。)

【均等割額】・・・・・41,700円(平成28年度・平成29年度)

【所得割額】・・・・・基礎控除後の総所得金額等×所得割率(8.19%)

 

●世帯の所得に応じて均等割額(応益割)が軽減されます。※1

軽減割合同一世帯内の被保険者及び世帯主※2の総所得金額等※3の合計額
9割軽減 【基礎控除額(33万円)】以下の世帯のうち、被保険者全員が年金収入80万円以下(その他各種所得がない)の世帯
8.5割軽減 【基礎控除額(33万円)】以下の世帯
5割軽減 【基礎控除額(33万円)+26.5万円×世帯の被保険者数(被保険者である世帯主を除く)】以下の世帯
2割軽減 【基礎控除額(33万円)+48万円×世帯の被保険者数】以下の世帯

※1 賦課期日時点での世帯状況により判断します。

※2 世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯主の所得が軽減判定の対象となります。

※3 軽減判定の際には、基礎控除(33万円)はありません。公的年金等控除を受けた65歳以上の方については、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し判定します。

 

●所得割額の軽減

所得割額を負担する方のうち、基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方については、所得割額の5割が軽減されます。

 

●被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減

後期高齢者医療制度に加入する前日まで被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額の負担はなく、均等割額の9割軽減(年間保険料4,700円)となります。

 

保険料の納付について

【特別徴収】

原則として、年金額が年額18万円以上の年金受給者は年金から天引きされます。ただし、介護保険料と合わせた保険料が、年金額の1/2を超える場合は普通徴収となります。

【普通徴収】

特別徴収の対象とならない方や、その他の事情により特別徴収されない方については、口座振替や納付書で納付していただくことになります。

 

保険料の納付方法の変更について

保険料を年金から天引きされている方のうち、口座振替による納付をご希望の方は、町指定金融機関等に口座振替依頼書を提出していただき、その本人控をご持参のうえ、税務課窓口で納付方法の変更をお申出ください。

 

後期高齢者医療制度による窓口での自己負担について

後期高齢者医療被保険者の負担割合

75歳以上の後期高齢者の方(65歳以上で後期高齢者医療の障害認定を受けている方を含む。)の負担割合は次のとおりです。

  • 現役並みの所得のある方・・・・・医療費の3割負担
  • 一般の方・・・・・・・・・・・・・・・・・・医療費の1割負担

医療機関等の窓口では負担割合に応じた自己負担額

医療機関等の窓口では、実際にかかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)の一部負担金を支払っていただきます。

 

医療費の負担額が高額になったとき(高額療養費の支給)

同じ月内に支払った医療費の自己負担額が高額になり自己負担限度額を超えたときは、申請することで、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

高額療養費の自己負担の限度額(月額)

所得区分外来の限度額(個人ごとの限度額)外来+入院の限度額(世帯ごとの限度額)
現役並み所得者 44,400円 80,100円+(医療費総額が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算)4回目以降44,400円※
一般 12,000円 44,400円
低所得者 II 8,000円 24,600円
低所得者 I 15,000円

※ 過去1年の間に外来+入院の高額療養費の支給を4回以上受ける場合の4回目以降の限度額。

 

入院したときの食事代

入院したときは食費の標準負担額を自己負担します。

低所得者 I・IIの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、役場住民課または商工観光課(裏磐梯合同庁舎)で申請してください。

所得区分食費(1食当り)
現役並み所得者 260円
一般 260円
低所得者 II90日までの入院 210円
過去12ヶ月で90日を超える入院 160円
低所得者 I 100円

 

療養病床に入院したときの負担額

療養病床に入院した場合は、食費と居住費が必要になります。ただし、難病等で入院の必要性が高い方は、居住費は必要なく、食事代は一般病床と同様となります。

低所得者 I・IIの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、役場住民課または商工観光課(裏磐梯合同庁舎)で申請してください。

所得区分食費(1食当り)居住費(1日当り)
現役並み所得者 460円※ 320円
一般 460円※ 320円
低所得者 II 210円 320円
低所得者 I 130円 320円
老齢福祉年金受給者 100円 0円

※ 管理栄養士などにより栄養管理が行われているなど一定の要件を満たす場合。

それ以外の場合は420円。

 

高額医療・高額介護合算制度

同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者で、毎年8月1日から翌年7月31日までの医療費の自己負担額と介護サービスの自己負担額を合算した合計額が、介護合算算定基準額に支給基準額(500円)を加えた額を超えた場合は、申請することでその超えた額が医療と介護保険の自己負担した比率に応じて、医療保険者、介護保険者からそれぞれ「高額医療・高額介護合算療養費」として支給されます。

区分介護合算算定基準額
現役並み所得者 67万円
一般 56万円
低所得者 II 31万円
低所得者 I 19万円

※ 同一世帯内で、医療費と介護サービス費の両方の自己負担がある世帯が対象となります。

 

特定疾病について

長期にわたり継続して著しく高額な治療が必要となる疾病がある方は、申請により限度額が1万円(月額)となる「特定疾病療養受療証」を交付します。

該当する疾病は次のとおりです。

1)人工透析を必要とする慢性腎不全

2)血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固VIII因子障害または先天性血液凝固IX因子障害(いわゆる血友病)

3)抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)

 

葬祭費について

被保険者が亡くなったときには、その葬祭を行った人に葬祭費(5万円)が支給されます。

申請場所 役場住民課または商工観光課(裏磐梯合同庁舎)
申請に必要なもの

・葬祭費支給申請書(村窓口にあります。)

・葬祭を行ったことを確認できる書類(会葬礼状、火葬許可証など)

・葬祭を行った方の印鑑

・葬祭を行った方の預金通帳など口座番号と名義人の確認ができるもの

 

交通事故等にあったとき

交通事故など、第三者の行為によってけがや病気をした場合でも、届出により後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療制度において一時的に医療費を立て替えて、あとで加害者に請求をすることになります。その際には、必ず広域連合又は役場保険年金課に連絡し「第三者行為による傷病届」の手続きをしてください。

届出に必要なもの

・被保険者証

・印鑑

・事故証明書

※どんなに小さな交通事故でも警察に届けて「事故証明書」をもらいましょう。

 

年に1回は健康診査を受けましょう

糖尿病などの生活習慣病を早期に発見するためには、定期的な健康診査が重要です。

後期高齢者医療制度の被保険者の方の健康診査は、毎年町から健康診査のご案内のお知らせをしていますので、年1回は必ず受診し、生活改善に生かしましょう。

 

詳しくは

福島県後期高齢者医療広域連合のホームページ

お問い合わせ

住民課
電話:0241-23-3113