東日本大震災復興緊急保証制度

2011年6月30日

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第128条の規定により、東日本大震災で著しい被害を受けた中小企業者に係る経営の安定に必要な資金について、保証協会から特別の助成に関する措置を講ずることを目的とする保証を受けることができます。

 

●取扱期間

平成23年3月11日より平成24年3月31日までの貸付実行分

(平成23年5月23日施行)

●資格要件

特定被災区域内※1に事業所を有する中小企業者(特定被災区域外を住所地とする中小企業者であって、特定被災区域内に事業所を有する者を含む)で次のいずれかに該当する中小企業者

1.平成23年東北地方太平洋沖地震による災害により当該事業所等に損害を受けたことについて、住所地を管轄する市区町村長等の証明を受けた中小企業者

2.平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害に際し警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域として指定された区域内に事業所を有する中小企業者

3.東日本大震災の影響により、次にいずれかに該当し経営の安定に支障が生じていることについて住所地を管轄する市区町村長等の認定を受けた中小企業者

イ.原則として震災の発生後の最近3ヶ月間の売上高等が、前々年または前年同期に比して10%以上減少していること

ロ.原則として震災の発生後の最近1ヶ月間の売上高等が、前年同期に比して10%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること

※1福島県全域が特定被災区域に指定されていることから、特定被災区域外の中小企業者についての資格要件は省略

●保証限度額

最大2億8,000万円(組合の場合4億8,000万円、一般保証と別枠)

[普通保険に係る保証] 個人・法人2億円(組合4億円)

[無担保保険に係る保証] 8,000万円

[特別小口保険に係る保証] 1,250万円

※災害関係保証、セーフティネット保証と合わせて、無担保で最大1億6,000万円、総枠で5億6,000万円以内。ただし、災害関係保証とセーフティネット保証の合算限度額は無担保8,000万円以内、総枠2億8,000万円以内

●保証条件

1.資金使途 経営の安定に必要な事業資金(事業の再建に必要な資金を含む)

2.保証期間 10年以内(据置期間2年を含む)無担保無保証人保証については、同保証制度による。

3.貸付形式 手形貸付、証書貸付

4.返済方法 原則、均等分割弁済

5.貸付利率 金融機関所定利率

6.保証割合 100%(責任共有対象外)

●担保・保証人

1.連帯保証人 原則として、法人代表者以外保証人は徴求しない。

2.担保 必要に応じて徴求

●信用保証料率 年0.70% ただし、最大で0.15%の割引料率適用
●必要書類

通常の申込書類のほか、申込人が

資格要件1の要件による場合は「罹災証明書」(他に利用する場合は写しも可)

資格要件2の要件による場合は、警戒区域等内に事業所を有することまたは同区域等内で事業を行っていたことを確認できる下記のいずれかの書面

1.納税証明書、延納証明書等

2.税務申告書類

3.許認可証

4.商業登記簿(謄本)

5.商工会または商工会議所の会員証

※1及び4については原本、その他は写し

資格要件3の要件による場合は、住所地を管轄する市区町村長の認定書

様式第1(イ)(特定被災区域に事業所を有する事業者<3か月実績>用)(30.5KBytes)

様式第1(ロ)(特定被災区域に事業所を有する事業者<3か月見込>用)(31.0KBytes)

●お問い合わせ

認定書の申請:北塩原村商工観光課(電話:0241-32-2511)

保証の相談:福島県信用保証協会(電話:024-526-2331)、各金融機関

 

このほか、保証制度等に関する情報は福島県信用保証協会のHPをご覧ください。