印鑑登録・印鑑証明

2021年3月16日

令和3年4月1日から、印鑑登録証の交付・再交付には手数料(350円)が必要になります。

印鑑登録証明書を発行する際は印鑑登録証が必要になりますので、無くさないよう、大切に保管してください。

 

 

わたしたちの日常の中で、不動産の登記、車の購入など、幅広く使用されている印鑑は、公に立証するため、実印として登録されているものです。

 

印鑑登録

 

 

登録資格

 

北塩原村に住民登録している方。

 

※ 満15歳未満の方、意思能力を有しない方は、登録することができません。

 

 

 

登録に必要な物

 

本人が申請するときは、登録する印鑑と、本人確認のための次のいずれかを提示します。

 

 a.マイナンバーカード

 b.運転免許証

 c.住民基本台帳カード(顔写真付き)

 d.身体障害者手帳

 e.パスポート

 f.その他官公署が発行した本人の写真がついている身分証明書

 g.健康保険者証、介護保険者証(上記にあてはまらない場合に限る)

 

 

 

登録できない印鑑

 

 1)住民基本台帳に記録されている氏名、氏もしくは名又は氏名の一部を組合わせたもので表していないもの

 2)職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの

 3)ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

 4)印影の大きさが一辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの

 5)印影が鮮明に表しにくいもの

 6)その他村長が、登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの

 

 

 

登録証の再交付・再登録

 

印鑑登録証を紛失したり、汚損したときは、または、登録してある印鑑を紛失や改印、汚損したときは再交付、再登録ができます。

 

 

証明書発行 

 

 

印鑑証明書

 

1)本人が申請する場合

 印鑑登録証を必ずお持ちください。

 

2)代理人が申請する場合

 請求者の印鑑登録証と来庁者の印鑑をお持ちください。(事前に文書により本人確認で1週間程度の時間が必要となります。)

 

 

 

手数料

 

 

 

印鑑登録証明書

印鑑登録証交付・再交付

手数料

一通 200円

一件 350円

使用例

車の購入・諸契約 等

 

お問い合わせ

住民課
電話:0241-23-3113