わたしたちの日常の中で、不動産の登記、車の購入など、幅広く使用されている印鑑は、公に立証するため、実印として登録されているものです。
■印鑑登録
●登録資格
満15歳以上で、北塩原村に住民登録(外国人登録)している方。
●登録に必要な物
本人が申請するときは、登録する印鑑と、本人確認のための次のいづれかを提示します。
a.自動車運転免許証
b.パスポート
c.その他官公署が発行した本人の写真がついている身分証明書
d.健康保険証
●登録できない印鑑
1)住民基本台帳又は外国人登録原票に記録又は登録されている氏名、氏もしくは名又は氏名の一部を組合わせたもので表していないもの
2)職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの
3)ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
4)印影の大きさが一辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの
5)印影が鮮明に表しにくいもの
6)その他村長が、登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの
●登録証の再交付・再登録
印鑑登録証を紛失したり、汚損したときは、または、登録してある印鑑を紛失や改印、汚損したときは再交付、再登録ができます。
■印鑑証明
印鑑登録証明書交付申請(別紙1参照) 1)本人が申請する場合 印鑑登録証を必ずお持ちください。
2)代理人が申請する場合 請求者の印鑑登録証と来庁者の印鑑をお持ちください。 |
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